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現在加入している年金が国民年金の場合、被保険者記録照会回答票(年金の記録)の見方は以下のとおりとなります。
【例】回答票の作成年月日が平成22年1月5日の場合
(加入制度) (勤め先) (資格を取得した年月日) (資格を失った年月日) (加入月数)
厚生年金 ひょうご産業㈱ 昭和63.4.1 ~ 平成20.12.1 ⇒ 加入月数248月
A 平成20.12.1 ~ B C
Aが国民年金の場合
(1)自営業・その奥様(20歳以上60歳未満)のとき
Bはこの回答票を作成した時に保険料の納付を確認できる月までとなります。平成22.1.31前の平成22.1.5の作成の為、平成21.12月分の保険料の納付は確認できません。
※その月の年金保険料は、翌月末日までに納めます。
B:平成21年11月
C:12ヶ月
(2)国民年金のサラリーマンのご主人に扶養されている奥様(20歳以上60歳未満)のとき
Bが年金の年度末の3月(H22 .3月)までの月数となります。
B:平成22年3月
C:16ヶ月
(3)国民年金保険料を1年分前納されたとき(2)の奥様の場合と同じになります
Bが年金の年度末の3月(H22 .3月)までの月数となります。
B:平成22年3月
C:16ヶ月
投稿者 buzzcom : 2010年02月21日 | コメント (0) | トラックバック (0)
【個人住民税の納付】
※地方住民税は、その年の1月1日現在のお住まいの市町村で1年間納付します。
平成21年10月から、65歳以上で年金を受けている方の個人住民税は年金から引かれて納める形
になりました。この納め方を特別徴収といいます。
その年の3月末日までに65歳になられて同年の4月1日に老齢年金・退職年金等を受けている人については、同年の10月から個人住民税を年金から控除(特別徴収)します。
特別徴収できる年金は、老齢基礎年金または老齢年金・退職年金等であり、障害年金・遺族年金からの特別徴収はありません。
【注】ただし、次の人は特別徴収の対象とされません
①老齢基礎年金が18万円以下の人
②住民税の額が年金額(老齢基礎年金等)を超える人
③介護保険料が公的年金等から特別徴収されていない人
④その年の1月2日以降に転出した人
※上記により、転出後は納付書によりその年の12月まで転出前の市町村に納付することになります
・介護保険料の納付については、次回にさせていただきます。
投稿者 スタッフ : 2010年02月15日 | コメント (0) | トラックバック (0)