国民年金保険料の免除を申請されるみなさま
2010年05月31日 18:43
国民年金には収入が厳しい時などに利用できる「免除」「猶予」などの制度があります。
海外居住者などで、日本にいない期間については、免除・猶予の申請はできません。
全額免除・若年者納付猶予は年金保険料を納める必要はありません。
免除が承認されても、全額免除・若年者納付猶予以外は、残りの保険料を納め忘れると未納扱いになります。
【参考】 平成22年度 国民年金保険料 (H22.4月分~H23.3月分)
1ヶ月あたりの定額保険料は15,100円です。
* 免除の種類と月額保険料
全額免除 0円
4分の3免除(4分の1納付) 3,780円
半額免除 (2分の1納付) 7,550円
4分の1免除(4分の3納付) 11,330円
若年者納付猶予 0円
* 申請は、年金手帳を添えて市区町村で行います。
* 10年以内であれが、遡って年金保険料を納めることができます。
* 老齢基礎年金では受給資格期間として、障害基礎年金・遺族基礎年金では保険料を
納めた期間と同様に扱われます。
受給資格期間とは、年金成立に必要な25年の期間をいいます。
【注意】ただし、4分の3免除・半額免除・4分の1免除の場合は、残りの
保険料をおさめていることが条件です。
