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国民年金保険料の免除を申請されるみなさま
2010年05月31日 18:43

国民年金には収入が厳しい時などに利用できる「免除」「猶予」などの制度があります。
海外居住者などで、日本にいない期間については、免除・猶予の申請はできません。

全額免除・若年者納付猶予は年金保険料を納める必要はありません。
免除が承認されても、全額免除・若年者納付猶予以外は、残りの保険料を納め忘れると未納扱いになります。

【参考】 平成22年度 国民年金保険料 (H22.4月分~H23.3月分)
1ヶ月あたりの定額保険料は15,100円です。

* 免除の種類と月額保険料
全額免除                  0円
4分の3免除(4分の1納付)   3,780円
半額免除 (2分の1納付)    7,550円
4分の1免除(4分の3納付)   11,330円
若年者納付猶予              0円

* 申請は、年金手帳を添えて市区町村で行います。
* 10年以内であれが、遡って年金保険料を納めることができます。
* 老齢基礎年金では受給資格期間として、障害基礎年金・遺族基礎年金では保険料を
  納めた期間と同様に扱われます。
  受給資格期間とは、年金成立に必要な25年の期間をいいます。
 【注意】ただし、4分の3免除・半額免除・4分の1免除の場合は、残りの
  保険料をおさめていることが条件です。

投稿者 スタッフ : 2010年05月31日コメント (0)トラックバック (0)

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