障害者手帳の等級
2010年07月16日 15:40
障害者手帳といわれるものには、身体障害者手帳(A)と精神障害者保健福祉手帳(B)があります。
そして意外と知られていないことがあります。
①障害者手帳と障害年金の等級は違うことがあります。
障害者手帳の等級は、障害年金の障害等級とはまったく別のものです。
障害者手帳の等級が1級だから、もらっている障害年金も1級だとは限りません。障害年金と障害者手帳とでは、障害の程度を判定する基準がまったく違うからです。
②一度交付された障害者手帳の等級は変わることはないと思っていませんか?
障害年金を受けている人が、毎年1回、誕生月に必ず提出する「現況届」があります。
その際に診断書も合わせて提出することがあります。その障害の種類と程度により、人によって
何年ごとに提出するのか決まっています。その診断書の内容によって、等級が変更になることがあり、3級より軽くなると障害年金の支給が止まります。
※Bの手帳をお持ちの方は、2年ごとと決まっています。
③障害者手帳をお持ちのかたは、原則更新の義務がありません。
等級変更する場合でも、本人申請が前提のため、更新されないままに長年使用され続けることも多く見られます。障害の程度が進み重くなっている場合には、診断書を添付して申請することができます。
