年金保険料を納めていなかったばかりに、免除申請さえしておけば・・・
2010年07月30日 11:05
年金保険料はキチンと納めましょう!
障害年金の相談に携わっていると、下記のような事例に多くぶつかります。
①年金保険料をキチンと納めていなかったばかりに、障害年金の申請ができなくなってしまった。
②免除申請等をしていなかったばかりに、障害年金の申請をしても厳しい審査の結果、年金は支給されない(不支給の決定)結果となってしまった。
①保険料を一定条件納めていないこと(納付要件)でダメになってしまい、障害の程度・初めて医者に受診した日(初診日)において年金に加入していたこと・65歳までに障害になられて請求できること等は満たしている方ばかりでした。
②初診日が20歳前にあるときは、保険料の納付要件は問われません。
初診日が古くて証明(受診状況等証明書)がとれないときは、できる限りとれる古い時点での受診証明書をつけることになるのですが、再度、その時点での保険料の納付要件も審査され不支給となる場合もあります。
★年金保険料はキチンと納めましょう!保険料を納めることが経済的に厳しい場合には、免除申請等の手続もありますので申請手続きをしておきましょう。
保険料を納めていないこと(未納期間)と免除されていること(免除期間)とでは、全く異なります!免除期間は保険料の一定条件納付している期間に含まれます。
