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生計維持確認届とは
2011年06月13日 14:52

加給年金額または加給金の対象者(該当する配偶者又は18歳までの子)がいる方に
ついて、引続き加給年金額または加給金を受けるために、生計維持関係の証明を
していただくために、毎年1回誕生月に提出するものです。

【ご注意】
1. 誕生月の末日までに日本年金機構に必ず届くように提出してください。
2. 届出内容に記入モレがあったり、提出期限までに届出しなかった場合には、
加給年金額または加給金の支払いが一時止まります。
3. この届出は、「現況届」の提出が必要ない方であっても、ご提出いただく必要が
あります。
4. 診断書の提出が必要な方もいらっしゃいます。
 障害状態の確認が必要な場合、現況届と診断書が一体となった用紙を送付しています。
 医師等に診断書の記入、証明を受けていただき、提出してください。
 診断書をご提出いただけない場合、年金の支払が一時とまることがあります。
 必ずご提出ください。

【記入のしかた】
① 住所・電話番号(連絡先)・氏名(自署)を必ずご記入ください。
※氏名の変更(訂正)の手続きは別途、お近くの年金事務所等で行ってください
② 加給年金額または加給金の対象者となっている配偶者・子の氏名を必ずご記入ください。
※ 加給年金額または加給金の対象者となっている配偶者・子の異動(離婚・養子など)の手続きは、別途、お近くの年金事務所等で行ってください
※ 加給年金額の対象者となっている配偶者が、障害年金や共済年金の退職共済年金(加入期間が20年以上あるもの)等を受けている間は、加給年金は受けられなくなります。別途、年金事務所での手続が必要になります。

投稿者 スタッフ : 2011年06月13日コメント (0)トラックバック (0)

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