厚生年金保険に加入できる年齢には上限が定められています
2011年08月22日 13:35
昭和61年4月から平成14年3月までは、法律上、65歳到達をもって厚生年金保険の資格は喪失することとされていました。よって、上限年齢以降に引き続き会社にお勤めであった場合でも、厚生年金保険の記録はありません。
(保険料の徴収も行われておりません)
平成14年4月1日以降は、70歳まで加入できるように制度が変わったため、当時65歳以上70歳未満(昭和7年4月2日~昭和12年4月1日生まれの方)で在職中の方の厚生年金記録は、途中で途切れて平成14年4月1日付で再加入となっています。
