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ご注意下さい! 短期在住外国人の脱退一時金
2012年04月19日 15:28

脱退一時金とは、日本の年金保険料を6ヶ月以上納めた方が、帰国後2年以内に請求
することにより、年金ではなく一時金として受取ることができる制度です。
本来、年金を受けるためには、25年(300月)以上年金保険料を納めるか、又は、免除
していることが必要です。
●金額
〈最後に年金保険料を納付した月が平成24年4月の場合〉
国民年金の場合、保険料納付期間により44.940円から269,640円
〈最後に年金保険料を納付した月が平成23年度の場合〉
国民年金の場合、保険料納付期間により45.060円から270,360円

厚生年金の場合、被保険者期間(月数)と支給率により計算されます。

●ご注意下さい!!
脱退一時金の支給された対象期間は、日本での年金の加入期間となりません。
また、日本と年金通算協定(社会保障協定)を締結している相手国(外国人の本国)の年金加入期間と通算できなくなりますので、老後に日本の年金を受取ることができなくなります。
脱退一時金の請求手続きには、十分ご注意下さい。
● 社会保障協定をしている国(平成24年4月1日現在)
・ ドイツ
・ イギリス
・ 韓国
・ アメリカ
・ ベルギー
・ フランス
・ カナダ
・ オーストラリア
・ オランダ
・ チェコ
・ スペイン
・ アイルランド
・ ブラジル
・ スイス

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誰でもわかる年金入門 第2回
2012年03月06日 16:01

第2回 年金と税金 ~戻ってくる税金ありませんか~


税金と言えば、ただいま平成23年分の確定申告のシーズン真っ只中ですね。
今年は寒いので出るのが億劫で・・・という方そろそろ納期限がせまりますよ→平成24年3月15日
ここでお知らせですが今年から
年金受給額が400万円以下の場合確定申告が不要になりました
※その他の所得が20万以下の場合に限ります。

ただし、還付申告(税金が戻ってくるケース)がある方は申告が必要です。
【還付申告が必要な主な控除は次のとおり】
生命保険料控除 →生命保険に加入していませんか?
      ★ 一般の保険と個人年金はそれぞれ別に(最高5万)控除されます。保険の種類に注意!
      ★ 支払いが本人であれば扶養者の名義でもOK!

地震保険料控除 →地震保険に加入していませんか?
      ★ 地震保険は一般的に火災保険(住宅の保険)のオプションとして販売されています!

医療費控除 →10万円を超える医療費の支払いはありませんか?(領収書は必要)
      ★ 支払いが本人であれば扶養者の治療でもOK!
      ★ 病院への交通費もOK!
      ★ 医療器具も対象になるものもありますよ!

以上税金が戻ってくるケースはありませんか?申告しなければ戻ってきません。一度確認してみましょう。

また住民税のみについて控除申告することもできます。この場合は市町村窓口へ。
所得は国税(確定申告)だけでなく住民税や国民健康保険の計算の元になりますので控除できるものは控除してもらいましょう!

投稿者 スタッフ : 2012年03月06日コメント (0)トラックバック (0)

誰でもわかる年金入門 第1回
2011年12月27日 10:06

はじめまして、12月より糟谷社会保険労務士事務所に入所しました竹内と申します。
これから年金業務を担当するにあたり、自分なりに考えたこと、疑問に思うことなどを
年金入門と題して、皆さんに紹介していくと共に、私自身も勉強していきたいと考えております。よろしくお願いします。

     第1回   ~年金は老人のためのものか?~

     年金 = 老後の保証と考えてはいませんか?   
   
           人生には様々なリスクがあります。

そのため個人年金、生命保険、自動車保険などに任意に加入して備えている人は
多いでしょう。中でも、

   ① 不慮の事故や病気により(障害が残り)将来の所得が損なわれる。
   ② 生計保持者が亡くなった場合、残された家族の生活の安定が損なわれる。

この2つは将来の2大リスクですよね。
そこで、このリスクに対応した年金が
   
   ① 障害年金
   ② 遺族年金          

年金加入中に障害状態になった場合には本人、
死亡した場合にはその遺族などに年金が支給されます。※一定の加入条件は必要

年金は加入期間中もリスクが担保されているのです。
言い換えれば、①②は若い人の年金でもあるのです!

若い人にこそこの年金の仕組みを知っていただいて、年金制度を踏まえた
人生設計をしていただければと思います。

投稿者 スタッフ : 2011年12月27日コメント (0)トラックバック (0)

社会保障協定
2011年12月07日 19:15

海外で働く場合は、働いている国の社会保障制度に加入をする必要があり、日本の社会保障制度との保険料と、二重に負担しなければならない場合が生じています。また、日本や海外の年金を受けとるためには、一定の期間その国の年金に加入しなければならない場合があるため、保険料の掛け捨てになってしまうことがあります。
社会保障協定は、以下の目的で締結された協定です。
① 社会保険制度の二重加入の防止
② 保険料の掛け捨てとならないために、日本の年金加入期間を協定を結んでいる国の年金制度に加入していた期間とみなして取り扱い、その国の年金を受給できるようにする(年金加入期間の通算)。


協定を結んでいる国(2011,1現在)
 ドイツ イギリス 韓国 アメリカ ベルギー フランス カナダ オーストラリア オランダ チェコ スペイン アイルランド
発効署名済みの国(2011.1現在)
 イタリア ブラジル スイス

投稿者 スタッフ : 2011年12月07日コメント (0)トラックバック (0)

雇用保険(失業給付)と年金との調整
2011年11月02日 11:38

年金を受けている方の場合、会社を退職されて失業給付を受けるために、ハローワークへ届出(求職の申込み)をすると、受けていた老齢厚生年金は自動的に支給停止となります。
 失業給付を受けるようになった時には、「老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届」を年金事務所に提出していただかないと、年金は支給再開されませんのでご注意ください。
 また、年金を受けている方が定年退職後再び会社に就職されたときに、高年齢雇用継続給付を受けることになった場合等も、同じく、受けていた老齢厚生年金は自動的に支給停止となります。「老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届」の提出が必要となります

投稿者 スタッフ : 2011年11月02日コメント (0)トラックバック (0)

厚生年金保険に加入できる年齢には上限が定められています
2011年08月22日 13:35

昭和61年4月から平成14年3月までは、法律上、65歳到達をもって厚生年金保険の資格は喪失することとされていました。よって、上限年齢以降に引き続き会社にお勤めであった場合でも、厚生年金保険の記録はありません。
(保険料の徴収も行われておりません)

平成14年4月1日以降は、70歳まで加入できるように制度が変わったため、当時65歳以上70歳未満(昭和7年4月2日~昭和12年4月1日生まれの方)で在職中の方の厚生年金記録は、途中で途切れて平成14年4月1日付で再加入となっています。

投稿者 スタッフ : 2011年08月22日コメント (0)トラックバック (0)

生計維持確認届とは
2011年06月13日 14:52

加給年金額または加給金の対象者(該当する配偶者又は18歳までの子)がいる方に
ついて、引続き加給年金額または加給金を受けるために、生計維持関係の証明を
していただくために、毎年1回誕生月に提出するものです。

【ご注意】
1. 誕生月の末日までに日本年金機構に必ず届くように提出してください。
2. 届出内容に記入モレがあったり、提出期限までに届出しなかった場合には、
加給年金額または加給金の支払いが一時止まります。
3. この届出は、「現況届」の提出が必要ない方であっても、ご提出いただく必要が
あります。
4. 診断書の提出が必要な方もいらっしゃいます。
 障害状態の確認が必要な場合、現況届と診断書が一体となった用紙を送付しています。
 医師等に診断書の記入、証明を受けていただき、提出してください。
 診断書をご提出いただけない場合、年金の支払が一時とまることがあります。
 必ずご提出ください。

【記入のしかた】
① 住所・電話番号(連絡先)・氏名(自署)を必ずご記入ください。
※氏名の変更(訂正)の手続きは別途、お近くの年金事務所等で行ってください
② 加給年金額または加給金の対象者となっている配偶者・子の氏名を必ずご記入ください。
※ 加給年金額または加給金の対象者となっている配偶者・子の異動(離婚・養子など)の手続きは、別途、お近くの年金事務所等で行ってください
※ 加給年金額の対象者となっている配偶者が、障害年金や共済年金の退職共済年金(加入期間が20年以上あるもの)等を受けている間は、加給年金は受けられなくなります。別途、年金事務所での手続が必要になります。

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厚生年金基金に加入していた期間の年金について
2011年05月11日 11:28

年金相談でよく聞かれる質問の一つです


質問
厚生年金の上乗せの年金である厚生年金基金に加入していたのに、同年代の年金を
受けている方に比べて、年金額が著しく低いので損をしているのではないでしょうか?

お答え
厚生年金基金に加入していた期間については、基金が国の厚生年金の一部を代わって支払うことになっています。よって、国からの支払年金額は、基金に加入していなかった場合より少なくなります。しかし、最終ご本人の受取る年金額は、国から支払われる年金と基金から支払われる年金との合計額になります。

投稿者 スタッフ : 2011年05月11日コメント (0)トラックバック (0)

60歳になる3ヶ月前に、該当する人に年金請求書が送られてきます
2011年03月29日 14:30

平成17年10月から、社会保険庁(現在の日本年金機構)は「老齢給付年金請求書」を事前に各人宛に送付するサービスを始めました。

1) 厚生年金加入が長く60歳から老齢厚生年金を受けられる人を対象に、日本年金機構から、老齢給付年金請求書が送られてきます。
※主に老齢基礎年金のみの人には、65歳になる3ヶ月に、日本年金機構から
老齢基礎年金の請求書が送付されます。

2) 「年金に関するお知らせ」のハガキが、日本年金機構から送付される人がいます。
①60歳になられた後に、年金の受給権が発生する人に送付されます。
 60歳のときに、とりあえず年金を受けることができる資格期間を満たしている方。
 誕生日以降に発行された添付書類を揃えて、年金事務所に請求しましょう。
② 現時点では、年金の受給資格が確認できない人に送付されます。
 『年金を受けるために必要な加入期間を確認できません』と明記されています。
 本人の年金手帳、配偶者の年金手帳、本人の職歴メモを持参して年金事務所に行き
 自分の記録をよく調べてもらいましょう。

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平成23年度の年金額
2011年03月14日 15:14

平成23年4月から、物価が0.4%下がったことにより、平成23年度の年金額は以下のようになります

【国民年金】
老齢基礎年金(満額)                  年額788,900円
障害基礎年金(障害等級1級)             年額986,100円
障害基礎年金(障害等級2級)             年額788,900円
遺族磯年金                        年額788,900円

障害基礎年金及び遺族基礎年金の加算額     
 (第1子又は第2子)                  年額227,000円
障害基礎年金及び遺族基礎年金の加算額
 (第3子以降)                      年額75,600円

【厚生年金】
加給年金額(配偶者、第1子、第2子)        年額227,000円
加給年金額(第3子)                  年額75,600円
障害厚生年金(最低保障)               年額591,700円
遺族厚生年金中高齢の加算             年額591,700円

※参考
平成23年度の国民年金保険料(H23.4月~)    月額15,020円

厚生年金保険料については、その方の標準報酬月額に厚生年金保険料率をかけた金額となります
厚生年金保険料率
 H22.9月~H23.8月       80.29/1000
 H23.9月~H24.8月       82、06/100
         

投稿者 スタッフ : 2011年03月14日コメント (0)トラックバック (0)