障害年金相談ステーションブログは神戸の社会保険労務士が綴る、障害年金の情報サイトです。

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ご注意下さい! 短期在住外国人の脱退一時金
2012年04月19日 15:28

脱退一時金とは、日本の年金保険料を6ヶ月以上納めた方が、帰国後2年以内に請求
することにより、年金ではなく一時金として受取ることができる制度です。
本来、年金を受けるためには、25年(300月)以上年金保険料を納めるか、又は、免除
していることが必要です。
●金額
〈最後に年金保険料を納付した月が平成24年4月の場合〉
国民年金の場合、保険料納付期間により44.940円から269,640円
〈最後に年金保険料を納付した月が平成23年度の場合〉
国民年金の場合、保険料納付期間により45.060円から270,360円

厚生年金の場合、被保険者期間(月数)と支給率により計算されます。

●ご注意下さい!!
脱退一時金の支給された対象期間は、日本での年金の加入期間となりません。
また、日本と年金通算協定(社会保障協定)を締結している相手国(外国人の本国)の年金加入期間と通算できなくなりますので、老後に日本の年金を受取ることができなくなります。
脱退一時金の請求手続きには、十分ご注意下さい。
● 社会保障協定をしている国(平成24年4月1日現在)
・ ドイツ
・ イギリス
・ 韓国
・ アメリカ
・ ベルギー
・ フランス
・ カナダ
・ オーストラリア
・ オランダ
・ チェコ
・ スペイン
・ アイルランド
・ ブラジル
・ スイス

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誰でもわかる年金入門 第1回
2011年12月27日 10:06

はじめまして、12月より糟谷社会保険労務士事務所に入所しました竹内と申します。
これから年金業務を担当するにあたり、自分なりに考えたこと、疑問に思うことなどを
年金入門と題して、皆さんに紹介していくと共に、私自身も勉強していきたいと考えております。よろしくお願いします。

     第1回   ~年金は老人のためのものか?~

     年金 = 老後の保証と考えてはいませんか?   
   
           人生には様々なリスクがあります。

そのため個人年金、生命保険、自動車保険などに任意に加入して備えている人は
多いでしょう。中でも、

   ① 不慮の事故や病気により(障害が残り)将来の所得が損なわれる。
   ② 生計保持者が亡くなった場合、残された家族の生活の安定が損なわれる。

この2つは将来の2大リスクですよね。
そこで、このリスクに対応した年金が
   
   ① 障害年金
   ② 遺族年金          

年金加入中に障害状態になった場合には本人、
死亡した場合にはその遺族などに年金が支給されます。※一定の加入条件は必要

年金は加入期間中もリスクが担保されているのです。
言い換えれば、①②は若い人の年金でもあるのです!

若い人にこそこの年金の仕組みを知っていただいて、年金制度を踏まえた
人生設計をしていただければと思います。

投稿者 スタッフ : 2011年12月27日コメント (0)トラックバック (0)

社会保障協定
2011年12月07日 19:15

海外で働く場合は、働いている国の社会保障制度に加入をする必要があり、日本の社会保障制度との保険料と、二重に負担しなければならない場合が生じています。また、日本や海外の年金を受けとるためには、一定の期間その国の年金に加入しなければならない場合があるため、保険料の掛け捨てになってしまうことがあります。
社会保障協定は、以下の目的で締結された協定です。
① 社会保険制度の二重加入の防止
② 保険料の掛け捨てとならないために、日本の年金加入期間を協定を結んでいる国の年金制度に加入していた期間とみなして取り扱い、その国の年金を受給できるようにする(年金加入期間の通算)。


協定を結んでいる国(2011,1現在)
 ドイツ イギリス 韓国 アメリカ ベルギー フランス カナダ オーストラリア オランダ チェコ スペイン アイルランド
発効署名済みの国(2011.1現在)
 イタリア ブラジル スイス

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雇用保険(失業給付)と年金との調整
2011年11月02日 11:38

年金を受けている方の場合、会社を退職されて失業給付を受けるために、ハローワークへ届出(求職の申込み)をすると、受けていた老齢厚生年金は自動的に支給停止となります。
 失業給付を受けるようになった時には、「老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届」を年金事務所に提出していただかないと、年金は支給再開されませんのでご注意ください。
 また、年金を受けている方が定年退職後再び会社に就職されたときに、高年齢雇用継続給付を受けることになった場合等も、同じく、受けていた老齢厚生年金は自動的に支給停止となります。「老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届」の提出が必要となります

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厚生年金保険に加入できる年齢には上限が定められています
2011年08月22日 13:35

昭和61年4月から平成14年3月までは、法律上、65歳到達をもって厚生年金保険の資格は喪失することとされていました。よって、上限年齢以降に引き続き会社にお勤めであった場合でも、厚生年金保険の記録はありません。
(保険料の徴収も行われておりません)

平成14年4月1日以降は、70歳まで加入できるように制度が変わったため、当時65歳以上70歳未満(昭和7年4月2日~昭和12年4月1日生まれの方)で在職中の方の厚生年金記録は、途中で途切れて平成14年4月1日付で再加入となっています。

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厚生年金基金に加入していた期間の年金について
2011年05月11日 11:28

年金相談でよく聞かれる質問の一つです


質問
厚生年金の上乗せの年金である厚生年金基金に加入していたのに、同年代の年金を
受けている方に比べて、年金額が著しく低いので損をしているのではないでしょうか?

お答え
厚生年金基金に加入していた期間については、基金が国の厚生年金の一部を代わって支払うことになっています。よって、国からの支払年金額は、基金に加入していなかった場合より少なくなります。しかし、最終ご本人の受取る年金額は、国から支払われる年金と基金から支払われる年金との合計額になります。

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60歳になる3ヶ月前に、該当する人に年金請求書が送られてきます
2011年03月29日 14:30

平成17年10月から、社会保険庁(現在の日本年金機構)は「老齢給付年金請求書」を事前に各人宛に送付するサービスを始めました。

1) 厚生年金加入が長く60歳から老齢厚生年金を受けられる人を対象に、日本年金機構から、老齢給付年金請求書が送られてきます。
※主に老齢基礎年金のみの人には、65歳になる3ヶ月に、日本年金機構から
老齢基礎年金の請求書が送付されます。

2) 「年金に関するお知らせ」のハガキが、日本年金機構から送付される人がいます。
①60歳になられた後に、年金の受給権が発生する人に送付されます。
 60歳のときに、とりあえず年金を受けることができる資格期間を満たしている方。
 誕生日以降に発行された添付書類を揃えて、年金事務所に請求しましょう。
② 現時点では、年金の受給資格が確認できない人に送付されます。
 『年金を受けるために必要な加入期間を確認できません』と明記されています。
 本人の年金手帳、配偶者の年金手帳、本人の職歴メモを持参して年金事務所に行き
 自分の記録をよく調べてもらいましょう。

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平成23年度の年金額
2011年03月14日 15:14

平成23年4月から、物価が0.4%下がったことにより、平成23年度の年金額は以下のようになります

【国民年金】
老齢基礎年金(満額)                  年額788,900円
障害基礎年金(障害等級1級)             年額986,100円
障害基礎年金(障害等級2級)             年額788,900円
遺族磯年金                        年額788,900円

障害基礎年金及び遺族基礎年金の加算額     
 (第1子又は第2子)                  年額227,000円
障害基礎年金及び遺族基礎年金の加算額
 (第3子以降)                      年額75,600円

【厚生年金】
加給年金額(配偶者、第1子、第2子)        年額227,000円
加給年金額(第3子)                  年額75,600円
障害厚生年金(最低保障)               年額591,700円
遺族厚生年金中高齢の加算             年額591,700円

※参考
平成23年度の国民年金保険料(H23.4月~)    月額15,020円

厚生年金保険料については、その方の標準報酬月額に厚生年金保険料率をかけた金額となります
厚生年金保険料率
 H22.9月~H23.8月       80.29/1000
 H23.9月~H24.8月       82、06/100
         

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~国民年金保険料の納付の始まり(国民年金記録の誤解)~
2011年01月17日 15:31

 国民年金保険料の納付は昭和36年4月から始まりました
 昭和35年10月から36年3月までは、国民年金法の準備期間となり、保険料の納付は昭和36年4月から始まりました。
 従って、年金手帳では昭和35年10月1日加入となっていても、日本年金機構の年金記録では昭和36年4月1日加入となります。

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~年金の請求をお忘れではありませんか?~
2010年11月30日 11:10


● 年金の加入期間が25年未満の方へ

・ 年金の加入期間が25年未満でも、カラ期間※と合わせて25年以上あれば
年金が受け取れます。
※ カラ期間の例:サラリーマンの配偶者であった期間のうち、昭和61年3月までの間で国民年金に任意加入していなかった期間
・ 生まれた年などにより、25年未満でも年金を受け取れる場合※があります。
※誕生日が昭和27年4月1日以前生まれで、厚生年金の加入期間20年以上の場合


● 65歳からの年金の受取りを66歳以降に繰り下げている方へ
 
70歳になっても、年金は自動的には支払われません。
年金の受取りを始めるためには、年金の請求が必要です。

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「ねんきん定期便」と「年金事務所」の見込額の違い
2010年10月18日 12:47

賞与の取り扱いが違います

年金事務所で見込み額を試算できるのは、50歳以上の方になります。

①ねんきん定期便の見込額
 定期便作成時点の直近1年前に支給された賞与の総額が、60歳まで毎年支給されるとみなして試算 しています。

②年金事務所の見込額
 原則、将来に対する期間については、賞与を含まずに試算します。

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60歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取ると減額されるのですか?
2010年09月09日 14:13

(特別支給の老齢厚生年金の請求)
減額されません。
厚生年金保険に加入されていた期間が12ヶ月以上ある場合、「特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分」を60歳(生年月日によって異なる) から受けることができます。
また、受給権が発生した「特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分」は、請求時期を
遅らせても増額はされません。

投稿者 スタッフ : 2010年09月09日コメント (0)トラックバック (0)

「ねんきん定期便」記載の見込額が満額より高い場合があります
2010年05月17日 11:06

国民年金の保険料と一緒に付加保険料も納めている方の場合にあります。
『これまでの年金加入履歴です』のページの、付加保険料納付月数の欄に月数が記載されていれば、このまま60歳まで国民年金に加入され、付加保険料も納付される前提条件で、見込額が計算されています。


<例> これまでの年金加入履歴です(下欄)・・・現在58歳

  ⑦国民年金
    納付月数          456月 (38年)
    付加保険料納付月数  276月
    未納月数           0月
  ⑧厚生年金
    加入月数           0月
  ⑨船員保険            0月
  ⑩年金加入期間合計    456月


老齢基礎年金   792,100円(480月納付)
付加年金      60,000円(@200×300月) 
見込額       852,100円/年

投稿者 スタッフ : 2010年05月17日コメント (0)トラックバック (0)

介護保険料の納め方
2010年04月08日 13:35

A.65歳以上の人の介護保険料の納め方には、次の2種類があります。

① 特別徴収(年金から引去りにより収めていただく方法)

 原則として4月1日時点で老齢・退職年金か遺族・障害年金を受給しており、年額が
 18万円以上の人が対象です。複数の年金を受給している人は1種類で18万円以上であれば
 特別徴収対象になります。
 ・ただし、年度途中で65歳になったか、神戸市に引越しして来た人は、すぐには特別徴収に
  なりません。
 ・特別徴収が始まるのは、翌年度の4月以降です。
 ・特別徴収を開始する際にはお知らせが届きます。
 ・それまでは、下記の②普通徴収となります。

② 普通徴収

 (口座振替による自動引き落としか、別途郵送される納付書により納めていただく方法) 
 年金の年額が18万円未満(複数の年金を受給している場合はいずれの年金も18万円未満)の人
 や、何らかの理由で年金からの引去りができない人などが該当します。


B.40歳以上65歳未満の人の介護保険料の納め方

① 会社等にお勤めの人
  毎月の給与から、健康保険料と合わせて控除されて会社から納めます。

② 会社等にお勤めでない人
  普通徴収により納めます。
  口座振替による自動引き落としか、別途郵送される納付書により納めていただく方法です。
  【注】①に扶養されている方は別途、健康保険料・介護保険料を納める必要はありません。

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被保険者記録照会回答票(年金の記録)の見かた~②-2最後の年金加入記録~
2010年02月21日 17:16

現在加入している年金が国民年金の場合、被保険者記録照会回答票(年金の記録)の見方は以下のとおりとなります。

【例】回答票の作成年月日が平成22年1月5日の場合

(加入制度)  (勤め先) (資格を取得した年月日)    (資格を失った年月日)       (加入月数) 
厚生年金  ひょうご産業㈱    昭和63.4.1      ~     平成20.12.1    ⇒  加入月数248月
A                      平成20.12.1     ~       B                C

Aが国民年金の場合

(1)自営業・その奥様(20歳以上60歳未満)のとき
Bはこの回答票を作成した時に保険料の納付を確認できる月までとなります。平成22.1.31前の平成22.1.5の作成の為、平成21.12月分の保険料の納付は確認できません。
※その月の年金保険料は、翌月末日までに納めます。
B:平成21年11月
C:12ヶ月 

(2)国民年金のサラリーマンのご主人に扶養されている奥様(20歳以上60歳未満)のとき
Bが年金の年度末の3月(H22 .3月)までの月数となります。
B:平成22年3月
C:16ヶ月 

(3)国民年金保険料を1年分前納されたとき(2)の奥様の場合と同じになります
Bが年金の年度末の3月(H22 .3月)までの月数となります。
B:平成22年3月
C:16ヶ月

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年金から住民税が控除されます
2010年02月15日 13:21

【個人住民税の納付】

※地方住民税は、その年の1月1日現在のお住まいの市町村で1年間納付します。

平成21年10月から、65歳以上で年金を受けている方の個人住民税は年金から引かれて納める形
になりました。この納め方を特別徴収といいます。
その年の3月末日までに65歳になられて同年の4月1日に老齢年金・退職年金等を受けている人については、同年の10月から個人住民税を年金から控除(特別徴収)します。

特別徴収できる年金は、老齢基礎年金または老齢年金・退職年金等であり、障害年金・遺族年金からの特別徴収はありません。

【注】ただし、次の人は特別徴収の対象とされません
①老齢基礎年金が18万円以下の人
②住民税の額が年金額(老齢基礎年金等)を超える人
③介護保険料が公的年金等から特別徴収されていない人
④その年の1月2日以降に転出した人
 ※上記により、転出後は納付書によりその年の12月まで転出前の市町村に納付することになります


・介護保険料の納付については、次回にさせていただきます。 

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被保険者記録照会回答票(年金の記録)の見かた~②-1最後の年金加入記録~
2010年01月12日 15:11


被保険者記録照会回答票(年金の記録)の最後に記載された年金加入記録について説明しましょう。

【例】回答票の作成年月日が平成22年1月5日の場合

(加入制度)  (勤め先)   (資格を取得した年月日)  (資格を失った年月日)   (加入月数) 
厚生年金  ひょうご産業㈱     昭和63.4.1 ~ 平成20.12.1          加入月数248月
 A                    平成20.12.1 ~ B                   C

Aの 加入制度が、厚生年金か国民年金かによって、Bの資格を失った年月が違ってきます。
その結果、Cの加入月数が異なってきます。

Aが厚生年金の場合
Bは作成年月(例:平成22年1月)の前月までとなります。
 B:平成21年12月
 C:13ヶ月 (平成20年12月~平成22年1月)

※Aが国民年金の場合は、次回に掲載します

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被保険者記録照会回答票(年金の記録)の見かた~②-1最後の年金加入記録~
2010年01月12日 15:11


被保険者記録照会回答票(年金の記録)の最後に記載された年金加入記録について説明しましょう。

【例】回答票の作成年月日が平成22年1月5日の場合

(加入制度)  (勤め先)   (資格を取得した年月日)  (資格を失った年月日)   (加入月数) 
厚生年金  ひょうご産業㈱     昭和63.4.1 ~ 平成20.12.1          加入月数248月
 A                    平成20.12.1 ~ B                   C

Aの 加入制度が、厚生年金か国民年金かによって、Bの資格を失った年月が違ってきます。
その結果、Cの加入月数が異なってきます。

Aが厚生年金の場合
Bは作成年月(例:平成22年1月)の前月までとなります。
 B:平成21年12月
 C:13ヶ月 (平成20年12月~平成22年1月)

※Aが国民年金の場合は、次回に掲載します

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これまでの生活歴と職業歴を書き出してみよう
2009年11月18日 09:18

「ご自分の20歳からの年金加入記録を書いて下さい」と言われても、「そんな昔のことをはっきり思い出せないよ」と思われる方が多いのではないでしょうか。
そこで、これまでの生活歴と職業歴を書き出してみましょう。

①第1に自分の人生の節目からこれまでの生活を思い出しましょう!
(生活歴を書いてみよう)
学校を卒業したのは何時だったのか? 
就職したのはどのような仕事の会社だったのか?
転職したのは○○オリンピックの時かな?
結婚したのは何時だったのか?
子供が生まれたのは? 等
※そのときの年月、ご自分の年齢(例:大学3回生)、配偶者の年齢、会社名などを記入しましょう。

②次に、①の生活歴の当時は、どんな仕事をしていたか(職業歴)・何をしていたかを書いていきましょう!
※職業歴には勤務先名・所在地(市区町村まで)・勤務期間を記入し、家業の手伝い、専業主婦などのときはそのことを記入しましょう。

改めて、ご自分の年金の加入記録がしっかりと確認できますよ。そして、ねんきん定期便にモレないかチェックしましょう。モレや誤りのある場合は、最寄の社会保険事務所に届出をして下さい。

社会保険庁のホームページから「私の履歴整理表」をダウンロードして記入することもできます。

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国民年金保険料の口座振替による前納はお得です
2009年10月14日 10:45

現在の国民年金の保険料は、月額14,460円です。
納め方によって割引があるのはご存知でしたか?

毎月納付書で現金で納付する場合、割引はなく、1年分の保険料は合計175,920円になります。

それが1年分まとめて口座振替で前納すると、1年分の保険料は合計172、230円となり、年間3,690円割引となります。

「えっ、それだけ?」と思われるか、「えっ、そんなに!」と思われるかは、人それぞれですが、一度申し込んでおけば、割引があり、納付し忘れることもないとすれば、しておく価値はあるのでは?

(ちなみに我が家では3,690円あればかなり満足な外食ができます。)

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今なら間に合う「第3号被保険者の届出の特例」
2009年09月25日 09:43

第3号被保険者は、国民年金の第2号被保険者(サラリーマン)に扶養されている配偶者(被扶養配偶者)のことをいいます。
自ら保険料を負担しなくてもその期間は、保険料を納めた期間(保険料納付済期間)として年金に反映します。しかし、そのためには、「第3号被保険者の届出」をしなければなりません。

サラリーマンの方と結婚された専業主婦の方にお尋ねします。
H14年3月までに、ご主人は転職されたことはありませんか?
前の会社を退職して、新しい会社に入社されたときに奥様は「第3号被保険者の届出」をされましたか?

H14年4月からは、会社が社員(第2号被保険者)の配偶者については、第3号被保険者の届出も行っていますが、それまでは個人が届出をしなければいけませんでした。

実際は被扶養配偶者だったが、「第3号被保険者の届出」を忘れていた!
この場合、ご主人が前の会社を辞めてから現在までの期間が未納期間になっている可能性があります。

でも、今なら「第3号被保険者の届出の特例」によって、届出をしたときから、未納期間が保険料納付済期間とされますよ!
もう一度、ご自分の年金記録を確かめましょう!

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年金手帳の色は何色?
2009年09月14日 11:22

ご自身の年金手帳は何色ですか?
多くの方の手帳の色はオレンジかブルーです。

この色の違いは交付された時期によります。
昭和49年から平成8年12月までに交付された方はオレンジ、平成9年1月以降に
交付された方はブルーの手帳をお持ちのはずです。
(昭和49年以前に交付された方の手帳の色は、水色やエビ色、肌色など数種類あります。)

平成8年12月までは、加入されていた年金制度ごとの番号により、年金加入記録を管理していました。
そのために、一人の方が複数の手帳、複数の年金番号を持つことがありました。
これを一本化するために、平成9年1月から導入したのが基礎年金番号です。
基礎年金番号はすべての年金制度で共通して使用する「一人に一つの番号」です。

基礎年金番号は、オレンジの手帳をお持ちの方は、平成9年1月に基礎年金番号通知書が
送られてきました。ブルーの手帳をお持ちの方は、最初から手帳に基礎年金番号が書かれています。

複数の手帳をお持ちの方は、書かれている年金番号が基礎年金番号に統一されていれば
良いのですが、複数の年金番号をお持ちの場合は、年金記録がそれぞれの番号で複数に
分散して管理されている可能性があるので、社会保険事務所に行って番号を一つにする
手続きを行なって下さい。

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住所変更届はキチンとしていますか?
2009年09月07日 15:12

年金情報は社会保険庁より個人宛に送られてきます。
その重要な情報が、住所不明の理由で手元に届かなかったら・・・大変ですね!

年金情報として、以下のようなものが送られてきます。

① 毎年誕生月に送付     「ねんきん定期便」   
1日生まれの方は、誕生月の前月に送付されます。

② 60歳(65歳)になる3ヶ月前に   「老齢給付年金裁定請求書」(ターンアラウンド請求書)
60歳(65歳)で年金をすぐに請求できる方に、緑色の封書で送付されます。

引越しをしたとき、市区町村の役場に転入届の他に、年金制度においても住所変更届が必要です
 
・自営業の方(第1号被保険者)は、市区町村の役場の国民年金の窓口で住所変更届が必要です。

・会社員の方(第2号被保険者)とその配偶者(第3号被保険者)については、会社が社会保険事務所へ住所変更届をします。

年金情報は、国民年金・厚生年金の被保険者の方全員に送付されるものです。届かない方は社会保険事務所を訪ねて、ご自分の住所が、間違っていないか確かめてみましょう。

投稿者 スタッフ : 2009年09月07日コメント (0)トラックバック (0)