障害年金の種類と金額は、初診日(病気やケガで初めて医者に診てもらった日)に、加入していた
年金の種類によって異なります。
【障害基礎年金】の場合
- 初診日に、国民年金に加入(自営業・学生・主婦)、又は20歳未満であるとき。
- 18歳までの子、又は20歳までの障害の状態にある子を扶養しているときは、子の加算として年金額が増えます。
(第1子・第2子:各約22.7万円、 第3子以降:約7.9万円)
【障害厚生年金】の場合
- 初診日に、厚生年金保険に加入(サラリーマン)のとき。
- 年金は働いていたときの給料をもとに計算されますので、人によって異なります。
- 65歳未満の配偶者(奥様・ご主人様)を扶養しているときは、一定の条件のもとに年金額(約22.7万円)が増えます。
- 1級・2級の障害厚生年金をもらうことのできる人は、同時に障害基礎年金ももらうことができます。
【障害共済年金】の場合
- 初診日に、共済年金に加入(公務員)のとき。
- 年金は働いていたときの給料をもとに計算されますので、人によって異なります。
- 65歳未満の配偶者(奥様・ご主人様)を扶養しているときは、一定の条件のもとに年金額(約22.7万円)が増えます。
- 1級・2級の障害共済年金をもらうことのできる人で、障害基礎年金の条件を満たしていない人は障害基礎年金はもらうことができません。
→障害年金をもらうことができる条件の2『保険料をおさめていること』
- 公務員として働いている間は、障害共済年金はもらうことができません。(障害基礎年金と障害共済年金を同時にもらうことができる人は働いていても障害基礎年金はもらうことができます。)
※詳細については、各共済組合にお問い合わせください。