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      <title>障害年金相談ステーションは兵庫・神戸の障害年金専門 労務士の総合サイトです。</title>
      <link>http://www.shogai-nenkin.net/</link>
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      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2011</copyright>
      <lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 10:06:42 +0900</lastBuildDate>
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         <title>誰でもわかる年金入門</title>
         <description><![CDATA[はじめまして、１２月より糟谷社会保険労務士事務所に入所しました竹内と申します。
これから年金業務を担当するにあたり、自分なりに考えたこと、疑問に思うことなどを
年金入門と題して、皆さんに紹介していくと共に、私自身も勉強していきたいと考えております。よろしくお願いします。

　　　　　<strong>第１回　　　～年金は老人のためのものか？～</strong>

　　　　<strong>　年金　＝　老後の保証と考えてはいませんか？</strong>　　　
　　　
　　　　　　　　　　　人生には様々なリスクがあります。

そのため個人年金、生命保険、自動車保険などに任意に加入して備えている人は
多いでしょう。中でも、

　　　①　不慮の事故や病気により（障害が残り）将来の所得が損なわれる。
　　　②　生計保持者が亡くなった場合、残された家族の生活の安定が損なわれる。

この２つは将来の2大リスクですよね。
そこで、このリスクに対応した年金が
　　　
　　　①　障害年金
　　　②　遺族年金　　　　　　　　　　

年金加入中に障害状態になった場合には本人、
死亡した場合にはその遺族などに年金が支給されます。※一定の加入条件は必要

年金は加入期間中もリスクが担保されているのです。
言い換えれば<u>、①②は若い人の年金でもあるのです！</u>

若い人にこそこの年金の仕組みを知っていただいて、年金制度を踏まえた
人生設計をしていただければと思います。
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         <link>http://www.shogai-nenkin.net/2011/12/post_27.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">年金全般</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 27 Dec 2011 10:06:42 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>社会保障協定</title>
         <description>海外で働く場合は、働いている国の社会保障制度に加入をする必要があり、日本の社会保障制度との保険料と、二重に負担しなければならない場合が生じています。また、日本や海外の年金を受けとるためには、一定の期間その国の年金に加入しなければならない場合があるため、保険料の掛け捨てになってしまうことがあります。
社会保障協定は、以下の目的で締結された協定です。
①	社会保険制度の二重加入の防止
②	保険料の掛け捨てとならないために、日本の年金加入期間を協定を結んでいる国の年金制度に加入していた期間とみなして取り扱い、その国の年金を受給できるようにする（年金加入期間の通算）。


協定を結んでいる国(2011,1現在)
　ドイツ　イギリス　韓国　アメリカ　ベルギー　フランス　カナダ　オーストラリア　オランダ　チェコ　スペイン　アイルランド
発効署名済みの国(2011.1現在)
　イタリア　ブラジル　スイス
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         <link>http://www.shogai-nenkin.net/2011/12/post_26.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">年金全般</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 07 Dec 2011 19:15:40 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>雇用保険(失業給付)と年金との調整</title>
         <description>年金を受けている方の場合、会社を退職されて失業給付を受けるために、ハローワークへ届出(求職の申込み)をすると、受けていた老齢厚生年金は自動的に支給停止となります。
　失業給付を受けるようになった時には、「老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届」を年金事務所に提出していただかないと、年金は支給再開されませんのでご注意ください。
　また、年金を受けている方が定年退職後再び会社に就職されたときに、高年齢雇用継続給付を受けることになった場合等も、同じく、受けていた老齢厚生年金は自動的に支給停止となります。「老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届」の提出が必要となります
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         <link>http://www.shogai-nenkin.net/2011/11/post_25.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">年金全般</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 02 Nov 2011 11:38:23 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>厚生年金保険に加入できる年齢には上限が定められています</title>
         <description>昭和61年４月から平成14年3月までは、法律上、65歳到達をもって厚生年金保険の資格は喪失することとされていました。よって、上限年齢以降に引き続き会社にお勤めであった場合でも、厚生年金保険の記録はありません。
(保険料の徴収も行われておりません)

平成14年４月1日以降は、70歳まで加入できるように制度が変わったため、当時65歳以上70歳未満(昭和7年4月２日～昭和12年4月1日生まれの方)で在職中の方の厚生年金記録は、途中で途切れて平成14年4月1日付で再加入となっています。
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         <link>http://www.shogai-nenkin.net/2011/08/post_24.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">年金全般</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 22 Aug 2011 13:35:18 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>生計維持確認届とは</title>
         <description>加給年金額または加給金の対象者（該当する配偶者又は18歳までの子）がいる方に
ついて、引続き加給年金額または加給金を受けるために、生計維持関係の証明を
していただくために、毎年1回誕生月に提出するものです。

【ご注意】
1.	誕生月の末日までに日本年金機構に必ず届くように提出してください。
2.	届出内容に記入モレがあったり、提出期限までに届出しなかった場合には、
加給年金額または加給金の支払いが一時止まります。
3.	この届出は、「現況届」の提出が必要ない方であっても、ご提出いただく必要が
あります。
4.	診断書の提出が必要な方もいらっしゃいます。
　障害状態の確認が必要な場合、現況届と診断書が一体となった用紙を送付しています。
　医師等に診断書の記入、証明を受けていただき、提出してください。
　診断書をご提出いただけない場合、年金の支払が一時とまることがあります。
　必ずご提出ください。

【記入のしかた】
①	住所・電話番号（連絡先）・氏名（自署）を必ずご記入ください。
※氏名の変更（訂正）の手続きは別途、お近くの年金事務所等で行ってください
②	加給年金額または加給金の対象者となっている配偶者・子の氏名を必ずご記入ください。
※	加給年金額または加給金の対象者となっている配偶者・子の異動（離婚・養子など）の手続きは、別途、お近くの年金事務所等で行ってください
※	加給年金額の対象者となっている配偶者が、障害年金や共済年金の退職共済年金(加入期間が20年以上あるもの)等を受けている間は、加給年金は受けられなくなります。別途、年金事務所での手続が必要になります。
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         <link>http://www.shogai-nenkin.net/2011/06/post_23.html</link>
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         <pubDate>Mon, 13 Jun 2011 14:52:21 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>厚生年金基金に加入していた期間の年金について</title>
         <description>年金相談でよく聞かれる質問の一つです


質問
厚生年金の上乗せの年金である厚生年金基金に加入していたのに、同年代の年金を
受けている方に比べて、年金額が著しく低いので損をしているのではないでしょうか？

お答え
厚生年金基金に加入していた期間については、基金が国の厚生年金の一部を代わって支払うことになっています。よって、国からの支払年金額は、基金に加入していなかった場合より少なくなります。しかし、最終ご本人の受取る年金額は、国から支払われる年金と基金から支払われる年金との合計額になります。
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         <link>http://www.shogai-nenkin.net/2011/05/post_22.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">年金全般</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 11 May 2011 11:28:23 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>60歳になる3ヶ月前に、該当する人に年金請求書が送られてきます</title>
         <description>平成17年10月から、社会保険庁（現在の日本年金機構）は「老齢給付年金請求書」を事前に各人宛に送付するサービスを始めました。

1）	厚生年金加入が長く60歳から老齢厚生年金を受けられる人を対象に、日本年金機構から、老齢給付年金請求書が送られてきます。
※主に老齢基礎年金のみの人には、65歳になる3ヶ月に、日本年金機構から
老齢基礎年金の請求書が送付されます。
  
2）	「年金に関するお知らせ」のハガキが、日本年金機構から送付される人がいます。
①60歳になられた後に、年金の受給権が発生する人に送付されます。
　60歳のときに、とりあえず年金を受けることができる資格期間を満たしている方。
　誕生日以降に発行された添付書類を揃えて、年金事務所に請求しましょう。
②	現時点では、年金の受給資格が確認できない人に送付されます。
　『年金を受けるために必要な加入期間を確認できません』と明記されています。
　本人の年金手帳、配偶者の年金手帳、本人の職歴メモを持参して年金事務所に行き
　自分の記録をよく調べてもらいましょう。

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         <link>http://www.shogai-nenkin.net/2011/03/603.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">年金全般</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 29 Mar 2011 14:30:13 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>平成２３年度の年金額</title>
         <description>平成23年4月から、物価が0.4%下がったことにより、平成23年度の年金額は以下のようになります

【国民年金】
老齢基礎年金(満額)　　　　　　　　　　　　　　　　　　年額７８８,９００円
障害基礎年金(障害等級１級)　　　　　　　　　　　　　年額９８６,１００円
障害基礎年金(障害等級２級)　　　　　　　　　　　　　年額７８８,９００円
遺族磯年金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年額７８８,９００円

障害基礎年金及び遺族基礎年金の加算額　　　　　
　(第１子又は第２子)　　　　　　　　　　　　　　　　　　年額２２７,０００円
障害基礎年金及び遺族基礎年金の加算額
　(第３子以降)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年額７５,６００円

【厚生年金】
加給年金額(配偶者、第１子、第２子)　　　　　　　　年額２２７,０００円
加給年金額(第３子）　　　　　　　　　　　　　　　　　　年額７５,６００円
障害厚生年金(最低保障)　　　　　　　　　　　　　　　年額５９１,７００円
遺族厚生年金中高齢の加算　　　　　　　　　　　　　年額５９１,７００円

※参考
平成23年度の国民年金保険料(Ｈ23.4月～)　　　　月額１５,０２０円

厚生年金保険料については、その方の標準報酬月額に厚生年金保険料率をかけた金額となります
厚生年金保険料率
　Ｈ22.9月～Ｈ23.8月　　　　　　　80.29／1000
　Ｈ23.9月～Ｈ24.8月　　　　　　　82、06／100
　　　　　　　　　</description>
         <link>http://www.shogai-nenkin.net/2011/03/post_21.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">年金全般</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 14 Mar 2011 15:14:47 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>～国民年金保険料の納付の始まり(国民年金記録の誤解)～</title>
         <description>　国民年金保険料の納付は昭和36年４月から始まりました
　昭和35年10月から36年3月までは、国民年金法の準備期間となり、保険料の納付は昭和36年4月から始まりました。
　従って、年金手帳では昭和35年10月1日加入となっていても、日本年金機構の年金記録では昭和36年4月1日加入となります。
</description>
         <link>http://www.shogai-nenkin.net/2011/01/post_20.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">年金全般</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 17 Jan 2011 15:31:38 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>病院等の診察券・お薬手帳・領収書は取っておきましょう</title>
         <description>障害年金の請求のお手伝いをさせて頂いていると痛感させられることがあります。
病院を受診されたときの診察券やお薬手帳等などを、保管されている方とそでない方
とでは、障害年金の請求手続きをする上で、かなりの違いがあります。

①	病歴を確認するときに、時期・症状等について、より正確に確実なものになります。
②	本人の当時の状況・受けた療養の指示等について思い出すことが多くなり
   結果として、本人の傷病(障害)の経過について、正しく認識することができます。
③	請求される方の事実に基づいた正確な障害年金の請求書を提出することができます。

ご自分の障害を正しく知るためにも、是非お勧めします。
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         <link>http://www.shogai-nenkin.net/2010/12/post_19.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">障害年金</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 17 Dec 2010 14:40:18 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>～年金の請求をお忘れではありませんか？～</title>
         <description>
●	年金の加入期間が25年未満の方へ

・	年金の加入期間が25年未満でも、カラ期間※と合わせて25年以上あれば
年金が受け取れます。
※	カラ期間の例：サラリーマンの配偶者であった期間のうち、昭和61年3月までの間で国民年金に任意加入していなかった期間
・	生まれた年などにより、25年未満でも年金を受け取れる場合※があります。
※誕生日が昭和27年4月１日以前生まれで、厚生年金の加入期間20年以上の場合


●	65歳からの年金の受取りを66歳以降に繰り下げている方へ
　
70歳になっても、年金は自動的には支払われません。
年金の受取りを始めるためには、年金の請求が必要です。
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         <link>http://www.shogai-nenkin.net/2010/11/post_18.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">年金全般</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 30 Nov 2010 11:10:24 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>｢ねんきん定期便｣と｢年金事務所｣の見込額の違い</title>
         <description>賞与の取り扱いが違います

年金事務所で見込み額を試算できるのは、50歳以上の方になります。

①ねんきん定期便の見込額
　定期便作成時点の直近１年前に支給された賞与の総額が、60歳まで毎年支給されるとみなして試算　しています。

②年金事務所の見込額
　原則、将来に対する期間については、賞与を含まずに試算します。</description>
         <link>http://www.shogai-nenkin.net/2010/10/post_17.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">年金全般</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 18 Oct 2010 12:47:52 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>６０歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取ると減額されるのですか？</title>
         <description>(特別支給の老齢厚生年金の請求)
減額されません。
厚生年金保険に加入されていた期間が12ヶ月以上ある場合、「特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分」を６０歳（生年月日によって異なる) から受けることができます。
また、受給権が発生した「特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分」は、請求時期を
遅らせても増額はされません。
</description>
         <link>http://www.shogai-nenkin.net/2010/09/post_16.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">年金全般</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 09 Sep 2010 14:13:44 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>年金保険料を納めていなかったばかりに、免除申請さえしておけば・・・</title>
         <description>年金保険料はキチンと納めましょう！
障害年金の相談に携わっていると、下記のような事例に多くぶつかります。

①年金保険料をキチンと納めていなかったばかりに、障害年金の申請ができなくなってしまった。
②免除申請等をしていなかったばかりに、障害年金の申請をしても厳しい審査の結果、年金は支給されない（不支給の決定）結果となってしまった。

①保険料を一定条件納めていないこと(納付要件)でダメになってしまい、障害の程度・初めて医者に受診した日（初診日）において年金に加入していたこと・65歳までに障害になられて請求できること等は満たしている方ばかりでした。

②初診日が20歳前にあるときは、保険料の納付要件は問われません。
初診日が古くて証明(受診状況等証明書)がとれないときは、できる限りとれる古い時点での受診証明書をつけることになるのですが、再度、その時点での保険料の納付要件も審査され不支給となる場合もあります。

★年金保険料はキチンと納めましょう！保険料を納めることが経済的に厳しい場合には、免除申請等の手続もありますので申請手続きをしておきましょう。
保険料を納めていないこと（未納期間）と免除されていること(免除期間)とでは、全く異なります！免除期間は保険料の一定条件納付している期間に含まれます。
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         <link>http://www.shogai-nenkin.net/2010/07/post_15.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">障害年金</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 30 Jul 2010 11:05:20 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>障害者手帳の等級</title>
         <description>障害者手帳といわれるものには、身体障害者手帳(A)と精神障害者保健福祉手帳(B)があります。
そして意外と知られていないことがあります。

①障害者手帳と障害年金の等級は違うことがあります。
　障害者手帳の等級は、障害年金の障害等級とはまったく別のものです。
障害者手帳の等級が１級だから、もらっている障害年金も１級だとは限りません。障害年金と障害者手帳とでは、障害の程度を判定する基準がまったく違うからです。

②一度交付された障害者手帳の等級は変わることはないと思っていませんか？
　障害年金を受けている人が、毎年1回、誕生月に必ず提出する「現況届」があります。
その際に診断書も合わせて提出することがあります。その障害の種類と程度により、人によって
何年ごとに提出するのか決まっています。その診断書の内容によって、等級が変更になることがあり、３級より軽くなると障害年金の支給が止まります。
※Bの手帳をお持ちの方は、2年ごとと決まっています。

③障害者手帳をお持ちのかたは、原則更新の義務がありません。
　等級変更する場合でも、本人申請が前提のため、更新されないままに長年使用され続けることも多く見られます。障害の程度が進み重くなっている場合には、診断書を添付して申請することができます。
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         <link>http://www.shogai-nenkin.net/2010/07/post_14.html</link>
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         <pubDate>Fri, 16 Jul 2010 15:40:50 +0900</pubDate>
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