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障害年金とは

  • 障害年金とは、病気やケガがもとで障害が残った場合に、その障害の程度に応じてもらえる年金のことです。
  • 障害が残ったことによって以前と同じように働くことができなくなったとき、又日常の生活において他人の介助・援助が多く必要となったとき等、生活費や医療費の負担をカバーする生活保障としての年金です。

しかし、障害年金は、黙っていても自動的に国からもらえるしくみにはなっておりません。
自分自身の手で必要な手続きを行わない限り、障害年金はもらえないのです。
年金には、障害年金の他に老齢年金、遺族年金がありますが、これらすべての年金は申請しなければもらうことはできないのです。その中でも障害年金の申請は、特に複雑です。

障害年金の難しさ

ご自分の病気やケガについて、正確なことが分からないまま、医者や役所の窓口に相談して「申請しても、あなたの場合は障害年金は出ないでしょう」と言われ、そのままになっていることがあります。それでも、キチンと調べてみると実は年金をもらうことができた、という事例は実際にあります。

  • 初診日(初めて医者に診てもらった日)

  • ご自分が初診日だと思っている日が実は違っていたということがあります。
    • 初診日より前に行われた健康診断により、異常が発見され、療養に関する指示を受けた 場合は、健康診断日が初診日となります。
    • 誤診の場合であっても、正確な傷病名が確定した日ではなく、誤診をした医者の診療を受けた日が初診日になります。

  • 他の病気やケガとの因果関係

  • 障害の原因となった病気やケガ(a)の前に、因果関係があると認められる病気やケガ(b)があるときは、最初の病気やケガ(b)について、初めて医者に診てもらった日が初診日となります。

    <例>
    障害の原因が慢性腎不全(a)で、因果関係のある糖尿病(b)が確認された場合
    慢性腎不全(a)の初診日は、厚生年金保険の被保険者期間であったが糖尿病(b)の初診日は、国民年金の被保険者期間中であった場合
    障害厚生年金の請求ではなく、障害基礎年金で請求をすべきものとして
     戻されます。

    障害年金はいくらもらうことができますか
    1、2のように初診日に加入していた年金によって年金の種類や年金の額が違ってきます。よって初診日はとても重要なのです。
    障害年金をもらうことのできる条件

  • 書類の作成

  • 障害年金がもらうことができるかどうかは、書類での審査となるので、診断書の作成や申立書の書き方がとても重要になります。

    障害年金を認定する人は、日本年金機構の県の事務センターや日本年金機構の本部から委託されたお医者さんです。
    診断書に医者が記入しなければならない一言がなかったために、障害年金としてもらえる年金の額が違ってくることもあるのです。

    医者は病気についてはスペシャリストですが、年金の申請についてはあまり詳しくない場合がほとんどです。
    役所の窓口担当者についても、相談された方の傷病や障害年金についてよく知っているとは限りません。

  • 年金のしくみ

  • 制度が複雑なため、間違った年金額を受けている場合があります。

    <例>
    年金を受給している方に扶養している子がいて、20歳までの間に、一定の障害となった場合には、該当届に診断書を添えて提出すれば子が20歳までの間は、加算された年金額をもらうことができた。
    しかし、年金のしくみを知らなかった為、申請せず、加算は子が18歳までで終わっていた。
    そして5年が過ぎて、申請しても加算された年金をもらうことができなくなっていた。

思い込みや誤った知識で年金を申請したり、申請をあきらめたりすることなく、ぜひ信頼できる専門家にご相談ください。
それが、あなたの権利を守る最良の方法になります。

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